【三島市】非課税証明書はどこで取れる?窓口・コンビニ交付・代理人での違い

給付の申請で「非課税証明書を用意してください」と言われると、課税証明書や所得証明書と何が違うのか、どれを取ればいいのか、迷いやすいですよね。期限が近いときほど、窓口かコンビニ交付か、先に決めておきたい場面もあります。

三島市の地域情報メディア『みしま日和』の編集長、たくろうです。わたしも治療院の患者さんから「市役所に何を持っていけばいい?」と聞かれることが多く、このあたりの整理は前から気になっていました。

ここでは、三島市で非課税証明書を取るときに確認しておきたいこと、課税証明書との違い、年度の見方、取得方法の選び方をまとめます。

目次

「非課税証明書」という書類の名前を確認する

提出先から「非課税証明書を出してください」と言われたとき、最初に確認したいのは書類の正式名称です。

三島市では、この書類の名称は「課税(所得)・非課税証明書」です。課税証明書と非課税証明書が、一枚の書類にまとまっています。

つまり、課税された方も非課税だった方も、同じ様式で発行されます。課税か非課税かは、申告内容に応じて書類に記載される形です。提出先に「非課税証明書」と言われたら、この書類を用意すれば対応できます。

課税証明書と非課税証明書は何が違うのか

迷いやすいのが、「課税証明書」「非課税証明書」「所得証明書」という三つの言葉の使い分けです。

課税(所得)・非課税証明書

市県民税の課税額と所得金額を証明する書類。三島市での正式名称です。

所得証明書

所得金額だけを証明する書類。三島市では課税課庶務係で別途発行できます。

提出先によって「非課税証明書」「課税証明書」「所得証明書」のどれを指しているかが変わります。窓口へ行く前に、提出先に書類の正式名称を一度確認しておくと、無駄足が防げます。

何年度の証明書が必要なのかを先に整理する

証明書には「年度」があり、提出先によって求められる年度が違います。ここを事前に確認していないと、取り直しになることがあります。

一般的な見方は次の通りです。「令和〇年度の証明書」とは、その前の年(令和〇-1年)の1月から12月の所得をもとに計算されたものです。

給付金の申請では「令和〇年度の課税証明書を提出」のように指定されることが多いです。「何年の所得」ではなく「何年度の証明書」かを確認するのが先です。迷ったら、提出先の窓口に「令和何年度の証明書ですか」と聞くのが一番早い。

三島市で取れる方法は三つある

三島市での取得方法は、大きく分けて三つあります。急ぎかどうか、マイナンバーカードがあるかどうかで選び方が変わります。

  • 市役所窓口(課税課庶務係)
  • コンビニ交付(マイナンバーカードが必要)
  • 郵送での申請

急ぎの場合は窓口かコンビニ交付が現実的です。郵送は時間がかかるため、締め切りが近い申請には向きません。

窓口に行くときに必要なものを確認する

三島市役所の課税課庶務係(TEL:055-983-2625)が窓口です。手数料は1通300円です。

STEP
本人確認書類を用意する

顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証等)なら1点。顔写真なしの場合は2点必要です。

STEP
申請書に記入する

「課税(所得)・非課税証明交付申請書」を窓口でもらい、必要年度と使用目的を記入します。

STEP
手数料を支払い受け取る

1通300円。当日その場で受け取れます。

窓口の受付時間は平日のみです。仕事帰りや週末に動こうと思っている方は、コンビニ交付も確認しておく価値があります。

コンビニ交付を使う前に見ておく条件

コンビニ交付は手数料が1通200円と窓口より100円安く、時間も融通が利きます。ただし、使える方の条件があります。

令和8年1月1日時点で三島市に住民票があり、現在も継続して三島市に住んでいる方が対象です。転入してきたばかりの方は注意が必要です。

また、マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(4桁)が必要です。カードは持っていても、暗証番号を忘れているケースがよくある。当日焦らないように、事前に確認しておくと動きやすいですよ。

代理人が取るときに必要なもの

本人以外が申請する場合は、代理人として委任状が必要になります。同居の家族でも、本人以外であれば委任状が求められます。

委任状には、証明対象者の氏名・住所・生年月日と、代理人の氏名・住所、委任する内容(取得する証明書の種類・年度・枚数)を記載するのが一般的です。

書式の指定は自治体によって異なります。三島市の場合は、課税課庶務係に事前に確認しておくと安心です。

転入後に迷いやすい「どの市で取るか」という問題

先に結論を言うと、証明書は「必要な年度の1月1日時点で住民登録があった市区町村」に請求します。

たとえば、今年三島市に引っ越してきた方が前の年の所得の証明書を必要とする場合は、前の住所地の市区町村に申請することになります。三島市役所では、その期間の証明書は発行できません。

コンビニ交付では、令和8年1月2日以降に三島市に転入した方は利用できません。この場合は、1月1日時点の住所地の自治体の窓口か郵送での対応になります。

申告が済んでいないと発行できないケースがある

見落としやすいのが、確定申告や住民税申告をしていない場合の扱いです。三島市では、所得の情報がない状態だと証明書の発行ができないことがあります。

ただし、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている場合や、公的年金から報告がある場合は、本人が申告していなくても発行できる状態になっていることがあります。

「自分は申告が必要なのかどうか」が分からない場合は、課税課庶務係(055-983-2625)に電話で確認するのが確実です。窓口に行く前に聞くほうが、余計な往復がなくて済みます。

たくろう

申告の有無が分からないときは電話確認が一番早いです

提出先に合う書類かどうかを確かめる

証明書を取る前に、提出先が「何という名前の書類を、何年度分、何枚」求めているかを確認しておくと確実です。

「課税証明書」「非課税証明書」「所得証明書」という言葉は、提出先によって指している書類が変わります。三島市での正式名称と提出先の要求が一致しているかどうか、取りに行く前に一度確認する流れが安心です。

わたし自身も患者さんから「どれを出せばいいか提出先に聞いたら、担当者によって言い方が違った」という話を聞いたことがあります。迷ったら「課税(所得)・非課税証明書で合っていますか」と名称を出して確認するのが一番です。

窓口に向かない取り方と、向く取り方

急いでいるのに郵送を選ぶと、返送まで数日かかります。締め切りが迫っているなら郵送は選ばないほうが無難です。

窓口は平日の日中のみです。仕事がある方や、小さな子どもがいて平日に動きにくい方には、コンビニ交付のほうが動きやすい場面があります。

一方で、代理人での取得、申告状況の確認、転出後の請求など、イレギュラーな場面は窓口のほうが適切です。状況に応じて選ぶのが現実的です。

動き出す前に今日できる小さな確認

提出先に書類の正式名称と必要年度をメモしておくだけで、窓口での手続きがずいぶん楽になります。今日、申請する前に一度だけ提出先に確認の連絡を入れておくと、当日の焦りがかなり減ります。

コンビニ交付を使うつもりなら、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が手元にあるかだけ確認しておくと安心です。わたしは「カードはある、でも番号が怪しい」という状態で焦ったことがあるので、ここは先に見ておくと動きやすいですよ。

三島市役所の課税課庶務係(055-983-2625)は、電話での事前相談にも対応しています。書類の取り方に迷ったら、窓口に行く前に一度電話してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「みしま日和」編集長・たくろう

三島市在住のたくろうです。地域情報メディア『みしま日和』で、暮らしに役立つ情報をわかりやすく発信しています。

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