【三島市】要介護認定申請の流れ|窓口・必要書類・認定調査の順番

家族の様子が気になりはじめて、介護保険の申請が必要なのかもしれないと思っても、実際にどこへ連絡すればいいのか、何から動けばいいのかが分からず、検索から始める方が多いです。

三島の地域情報メディア『みしま日和』の編集長、たくろうです。鍼灸師として治療院を運営しているわたしは、患者さんから「介護の入口が分からない」という話を聞くことが少なくありません。制度の仕組みは共通でも、三島市で動くには三島市の窓口と流れを確認する必要があります。

この記事では、申請の基本的な流れ、三島市での窓口の確認方法、認定調査や主治医意見書で迷いやすい点を整理します。

目次

要介護認定申請の基本的な流れ

介護保険のサービスを使うには、まず市に申請をして「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。認定されて初めて、サービスの利用が始まります。

STEP
申請(市役所介護保険課または代行)

本人や家族が申請書類を窓口へ提出します。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能です。

STEP
訪問調査(認定調査員が自宅等を訪問)

市の調査員またはケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状況を聞き取ります。

STEP
主治医意見書(市が主治医に依頼)

市が申請者の主治医に直接意見書の作成を依頼します。家族が取りに行く必要はありません。

STEP
一次判定・介護認定審査会

調査結果と意見書をもとにコンピュータで一次判定をし、保健・医療・福祉の専門家による審査会で最終的な認定が決まります。

STEP
認定結果の通知(原則30日以内)

申請日から原則30日以内に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が郵送されます。

三島市で最初に確認する窓口

申請の受付窓口は、三島市役所1階の介護保険課です。連絡先は055-983-2608で、申請書はその場でもらえますし、市公式サイトからダウンロードすることもできます。

「まずどこに相談すればいいか分からない」という段階なら、地域包括支援センターに先に電話するのも動きやすいです。令和7年10月から三島市内は6か所体制になりました。お住まいの地区によって担当センターが異なるため、市公式サイトで確認してから連絡してみてください。

新規申請と更新で変わる書類の種類

新規申請と更新申請では、提出する書類の種類が異なります。同じ「申請」でも手続きが別物なので、最初に確認しておきたいところ。

新規申請

「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を使います。有効期間が切れた後に再度申請する場合も新規扱いです。

更新申請

有効期間満了の60日前までに市から更新申請書が送付されます。引き続きサービスを利用する場合は、この書類で手続きします。

「更新のはずが新規になっていた」というケースは、有効期間が切れた後に手続きした場合に起きます。有効期間の確認は、介護保険被保険者証の表面で確認できます。

区分変更で迷いが出やすい場面

認定有効期間の途中でも、状態が明らかに変わった場合には「区分変更申請」ができます。ただし、病状が安定していない時期は適切な申請時期とは言えないと、三島市公式情報でも案内されています。

区分変更か更新かで迷ったときは、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談するのが無理がありません。使う申請書の種類も、現在の認定区分によって変わるため、窓口で確認してから動くほうが安心です。

認定調査で家族が整理しておきたいこと

訪問調査では、調査員が本人の心身の状況を聞き取ります。本人だけでなく、家族も同席して状況を伝えることができます。

わたしが患者さんの家族から聞いて気になったのは、「本人は調査員の前でいつもよりしっかりしている」という話です。普段の生活でできていないことが、その場では見えにくくなることがある。

日ごろの様子を具体的にメモしておき、調査員に伝えられるようにしておくと、状況がより正確に伝わりやすいです。「何時ごろにどういった場面で困っているか」を具体的に書き留めておくのが、わたしなら先にやることです。

主治医意見書との関わり方

主治医意見書は、家族が取り寄せるものではなく、市が申請者の主治医に直接依頼する仕組みです。申請後に市から主治医へ依頼が届きます。

ここで見落としやすいのが、主治医がいない場合や、最近受診していない場合です。定期的な受診がないと、主治医が本人の状態を十分に把握できていないことがあります。心当たりがある場合は、申請前に主治医への受診状況を確認しておくと動きやすいです。

申請に必要な書類を先に確認する

申請窓口に持参するものを事前に確認しておくと、当日に焦らなくて済みます。三島市公式サイトで確認した必要書類は以下の通りです。

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
  • 窓口に来る方の身分確認書類
  • 本人のマイナンバー確認書類(任意)

申請書は介護保険課の窓口でもらえる他、市公式サイトからダウンロードもできます。マイナンバー書類がなくても受付できるため、手元にない場合は事前に窓口へ確認してみてください。

結果が出るまでに見ておきたいこと

認定結果は原則30日以内に郵送で届きます。申請後の進捗状況は、三島市公式サイトの「進捗確認フォーム」から確認できます。

認定結果が届いたら、要支援ならば地域包括支援センター、要介護ならば居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に連絡してサービス計画の作成を依頼します。結果が届いた後に誰に連絡するかを、あらかじめ確認しておくと動きやすいです。

たくろう

認定有効期間は被保険者証の表面で確認できますよ

よくある勘違いと見落としやすい点

迷いやすいのが、「申請すれば必ず認定される」という思い込みです。審査の結果、非該当となる場合もあります。その場合は介護保険サービスは受けられませんが、地域支援事業の対象として別の相談窓口につながることができます。

また、「認定が出るまでサービスを使えない」と思っている方も多いですが、申請日にさかのぼってサービスを利用できる場合があります。詳細は申請時に介護保険課へ確認するのが確実です。

三島市の地域包括支援センター一覧

令和7年10月から、三島市の地域包括支援センターは市内6か所体制になりました。担当地区はお住まいの地域によって異なります。市公式サイトで担当センターを確認してから連絡してみてください。

センター名所在地・電話
地域包括支援センター三島(三島南)市役所1階 長寿政策課内 電話983-2689
三島北地区地域包括支援センター芝本町12-6 電話976-0234
北上地区地域包括支援センター佐野1205-3 電話989-6500
錦田地区地域包括支援センター谷田字藤久保2276 電話975-2424
中郷地区地域包括支援センター梅名578 電話984-3777
山田地区地域包括支援センター川原ケ谷839-1 電話960-6030

いずれのセンターも、「まだ申請するほどかどうか分からない」という段階でも相談できます。担当地区が変わった場合も、センター間で連携して対応してもらえます。

動き出すときにわたしが最初にすること

今日、介護認定申請について調べている方に一つだけ伝えるとしたら、まず介護保険被保険者証を手元に出してみることです。有効期間の確認も、担当センターを調べることも、そこから始まります。

わたし自身、治療院で患者さんの家族から相談を受けるとき、「制度のことより、どこに電話すればいいかが分からない」という声をよく聞きます。三島市であれば、介護保険課(055-983-2608)か、最寄りの地域包括支援センターへ電話する、それだけで最初の一歩が動きます。

書類を全部そろえてからでなくても大丈夫です。まず電話して、窓口で教えてもらえることを確認してから動けばいい。そのほうがわたしには合っているし、少しだけ気持ちが楽になる入り口だと感じています。今日、被保険者証を一枚出してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「みしま日和」編集長・たくろう

三島市在住のたくろうです。地域情報メディア『みしま日和』で、暮らしに役立つ情報をわかりやすく発信しています。

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